不動産会社がお金を返してくれない時の対処法。
よくあるトラブルが不動産屋さんに物件の申込みの際に支払った申込金を返して貰えない。っと言うトラブルが非常に多い様に思います。
私のお店にもよく相談に来るお客様も申込金、預り金、手付金を返してくれないがどうしたら良いですか?っと言われご来店頂けます。
まず、返金の対象となるには2つの要件が必要となるのです。
まず、不動産屋さんが返金に応じない場合は、お手元の領収書の名目が、手付金なのか申込金又は預り金なのかをはっきりさせて下さい。
※最近、他社様の不動産会社での手付金トラブルの相談を弊社に頂く事が御座いますが、弊社では他社様のご相談はトラブル防止の為、お受けてしておりません。
また、弊社では、他社の不動産会社でご契約された手付金以外のご相談もトラブル防止の為一切、お答えいたしておりません。
ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
詳しくは、消費者センター様、法テラス様、宅建協会様にご相談下さい。
領収証の名目が申込金又は預り金の場合
申込金又は預り金なら100%返還されるでしょう。
もし領収証の名目が、申込金又は預り金で返金されなければ法的にその不動産屋はアウトです。
お金を不動産屋に渡した際に手付金と書かれた領収書を貰っていたなら返金は難しいですが、その他の名目なら返して貰えますヨ。
実は、領収書の名目が肝心なんです。
但し、例え名目が預かり金でも領収書を紛失した場合は難しいです。
まず、名目云々の前に、お金を渡したっと言う証明が出来ませんので領収証を持っている事が大前提です。
領収証を無くした方、残念ですが諦めて下さい。
※最近、他社様の不動産会社での手付金トラブルの相談を弊社に頂く事が御座いますが、弊社では他社様のご相談はトラブル防止の為、お受けてしておりません。
また、弊社では、他社の不動産会社でご契約された手付金以外のご相談もトラブル防止の為一切、お答えいたしておりません。
ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
詳しくは、消費者センター様、法テラス様、宅建協会様にご相談下さい。
領収証の名目が手付金の場合でも…
結論から言うと領収証の名目が手付金の場合は返金されない確率が高いです。
但し、一部例外が御座います。
では、領収証の名目が手付金でも返金して貰えるケースとはどのようなものか?
それは、有資格者による重要事項説明書を受けていない場合です。
実は、手付金の効力は、有資格者による重要事項説明を聞いた後でないと効力を発揮しないのです。
ですので、手付金の領収書でも、まだ重要事項説明を受けていない段階なら、手付金名目でも返金して貰えます。
なので、重要事項説明なしに手付金の領収書を渡された場合でも返金して貰えます。
さらに、重要事項説明もして貰ったし、領収書も発行された場合でも、まだ救いはあります。
それは、重要事項説明の要件にあります。
重要事項説明は、宅地建物取引士による免許証の提示をし、宅地建物取引士による重要事項説明と宅地建物取引士による署名捺印を行わないと行けないのです。
つまり、宅地建物取引士の免許を提示して、免許提示をした宅地建物取引士が説明し、署名捺印した重要事項説明でないとダメなんです。
実は、多くの悪徳不動産屋では、宅地建物取引士が常駐していないケースが多いので資格が無い者(無資格者の担当の営業マン)が重要事項説明をおこなったりします。
その場合は、重要事項説明をした事になりませんので返金対象になります。
一度、思い出して下さい。
それでも返してくれない場合は、宅建協会と消費者センターに相談させて頂きます。っと言うと返して頂けると思いますよ。
それでも本当にくれない時は、本当に宅建協会と消費者センターに電話して下さい。
必ず返して貰えますから。
※最近、他社様の不動産会社での手付金トラブルの相談を弊社に頂く事が御座いますが、弊社では他社様のご相談はトラブル防止の為、お受けてしておりません。
また、弊社では、他社の不動産会社でご契約された手付金以外のご相談もトラブル防止の為一切、お答えいたしておりません。
ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
詳しくは、消費者センター様、法テラス様、宅建協会様にご相談下さい。
まとめ
年々、申込金の返金しない悪徳業者が増えて来ている様に思います。
一番の対策として、手付金のトラブルが発生した場合は、とりあえず、宅建協会様や消費者センター様に相談してみて下さい。
それでも納得いかない方は、法テラスを通じて弁護士さんに依頼して法廷で決着する方法になります。
ですが、殆どの場合は、消費者センター様や宅建協会様に相談段階で解決策を得られると思いますよ。
弊社のYouTube動画を最後まで見て頂いて、返金対策をしっかり頭に入れて不動産屋さんに行って下さいね!!
では、是非、良い部屋探しをして下さいね。
不動産のエデン㈱:06-6616-8217
※最近、他社様の不動産会社での手付金トラブルの相談を弊社に頂く事が御座いますが、弊社では他社様のご相談はトラブル防止の為、お受けてしておりません。
また、弊社では、他社の不動産会社でご契約された手付金以外のご相談もトラブル防止の為一切、お答えいたしておりません。
ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
詳しくは、消費者センター様、法テラス様、宅建協会様にご相談下さい。
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