引っ越し後にやることの手続き【役所編】谷町九丁目賃貸ブログ

 不動産業務歴17年目の宅建士のもりやまです。

 谷町九丁目駅で不動産屋を開業して7年目になります。

 実務を通して来てある程度のノウハウが貯まって来たので皆様に公開いたします。

 さて、今回は、引っ越しをした後に忘れてはいけない、しておかなと絶対に困る手続きについて、「役所」での手続きにフォーカスしてご説明させて頂きます。

  また、役所の手続き以外にも、引っ越し後にしないといけない手続きはいっぱいあります。

 そこで、各項目の解説ごとに、「ブログ」又は「Youtube動画」を公開いたしております。

 ご自身の関係のある項目別で確認して参考にして頂けら嬉しいです。

 

 

引越しのときに行わなければいけない役所の手続きのまとめ

(手続きは、引っ越しの1~2週間前までに終わらせておきましょう。)

  • ①転居届け(同じ市内で引越しする場合)
  • ②転出・転入届け(県内の別自治体や県外へ引越しする場合)
  • ③マイナンバーの住所変更
  • ④印鑑登録の住所変更(登録者のみ)
  • ⑤国民健康保険の住所変更(加入者のみ)
  • ⑥国民年金の住所変更(該当者のみ)
  • ⑦検診補助券の交換(該当者のみ)
  • ⑧児童手当(該当者のみ)
  • ⑨保育園・幼稚園の転園手続き(該当者のみ)
  • ⑩要介護・支援認定の住所変更(該当者のみ)
  • ⑪犬の登録(該当者のみ)

 

①転居届け(同じ市内で引越しする場合)

 同一市区町村内での引っ越しは、引越しの日から14日以内に役所で転居届の手続き

【持ち物】

 〇本人確認書類
 〇印鑑(シャチハタ不可)
 △国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証等(該当者のみ)

 

②転出・転入届け(県内の別自治体や県外へ引越しする場合)

 他の市区町村への引越しは(旧住所の役所で)転出届・(新しい役所で)転入届の手続き

【持ち物】

 〇本人確認書類
 〇印鑑(シャチハタ不可)
 〇新住所のわかるもの(賃貸契約書又は、公共料金からのハガキ等)
 △印鑑登録証(該当者のみ)
 △国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証等(該当者のみ)

 

③マイナンバーの住所変更

 平成27年に始まったマイナンバー制度には住所が記載しており、登録情報を更新しなければいけません。
 マイナンバーカード・マイナンバー通知カードどちらかを持っている場合でも、必ず住所変更手続きが必要です。
 引越し日から14日以内に手続きを行って下さい。

【持ち物】

 〇マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード
 〇本人確認書類
 〇印鑑(シャチハタ不可)
 〇転出証明書(転出届を出すともらえる書類)

 

④印鑑登録の住所変更(登録者のみ)

 住んでいる市区町村役場に印鑑を登録すると、登録した印鑑は契約締結などの場面で使える「実印」となります。

 不動産取引や自動車登録などを考えている方は、早めに手続きを済ませておく必要があります。

 他市区町村へ引越しをした場合の手続きは、転出届を提出するときに登録抹消し、新住所で再登録を行います。
 同一市区町村内での引越しの場合、転居届けの提出と同時に、印鑑登録上の住所も変更になるため、改めて印鑑登録を行う必要はありません。
 ただし、政令指定都市の場合は区が異なれば手続きが必要となる場合があるため、地域管轄の自治体に確認してください。

【持ち物】

 △印鑑登録証(持っている方のみ)
 〇本人確認書類
 〇登録する印鑑
 

 

⑤国民健康保険の住所変更(加入者のみ)

 国民健康保険は、主に自営業者や農林漁業従事者が対象となる保険です。

 他の市区町村に引っ越すときは、旧住所の市区町村役場で「国民健康保険の資格喪失手続き」を行い、新住所の市区町村役場で「国民保険の加入手続き」を引越し後14日以内に行います。

【持ち物】

 〇国民健康保険証
 〇印鑑
 〇高齢受給者証(持っている人のみ)

 

⑥国民年金の住所変更(該当者のみ)

 国民年金の住所変更手続きを自分で行わなければいけないのは、「国民年金第1号被保険者」に該当する人のみ。国民年金第1号被保険者に含まれるのは主に、自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人たちです。
 他市区町村へ引っ越した場合は、新住所の市区町村役場で手続きを行います。
 同一市区町村内で引っ越した人は手続きの必要がありません。
 引越し後14日以内に手続きを行わなければ、将来の年金受給額が減ったり、正しい年金額が受給されなかったりする可能性もありますので、早めの手続きがおすすめです。

【持ち物】

 〇国民年金手帳
 〇印鑑

 

⑦検診補助券の交換(該当者のみ)

 母子手帳の手続き

 記載してある住所を新住所に自分で書き換えるだけで、ずっと同じものを使用できます。

 ただし、他市区町村へ引っ越した場合、母子手帳と一緒にもらえる「検診補助券」は、交換手続きが必要です。
 検診補助券を使うと、妊婦検診の際にかかる費用を補助してもらうことができますが、自治体によって助成金額が違うため、他市区町村の検診補助券は使えません。
そのため、未使用の検診補助券は新住所の市区町村役場の窓口で交換してもらう必要があります。同一市区町村内での引越しの場合は交換の必要はありません。

【持ち物】

 〇母子手帳
 〇未使用の検診補助券
 〇印鑑

 

⑧児童手当(該当者のみ)

 児童手当は同一市区町村内での引越しの場合、手続きは必要ありません。
 他の市区町村へ引っ越す場合は、旧住所の市区町村役場で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、新住所の市区町村役場で「児童手当認定請求書」を提出します。

 児童手当には「15日特例」というものがあり、引越し後15日以内に手続きをすることで、通常の規則では支給されない月の手当をもらうことができます。
 そのため、引越し後はできるだけ早く手続きを行うようにしましょう。

【持ち物】

 〇印鑑
 〇受給事由消滅届(転居前)〇印鑑
 〇普通預金通帳
 〇所得課税証明書
 △別居監護申立書
 △別居している児童の世帯全員の住民票(請求者と子どもが別居している場合)
 △生計監護維持申立書(請求者が子どもの実父・実母以外の人、および連れ子の場合)

 

⑨保育園・幼稚園の転園手続き(該当者のみ)

 引越しによって保育園を転園する場合、園や地域によって手続き方法が違います。
 さらに、4月以外の時期の転園の場合、入園の窓口が役所ではない可能性もあるため、引越し先の市区町村役場の窓口に、事前に確認してきましょう。

 引越し先の市区町村役場の窓口に確認するべきなのは次の6つです。

  その1:保育園・幼稚園の空き状況

  その2:転園の窓口

  その3:必要書類の種類

  その4:入園の費用

  その5:転園の申し込み期限

  その6:引越し者の救済措置があるか

 以上の6つです。

 

引越し者の救済措置があれば、住民票を移す前でも確実に引っ越すことが決まっていると証明できる場合、減点されずに審査してもらうことができます。

保育園を転園するときも、手続きに必要な書類は自治体や園によって異なります。

入園料や保育料、授業料の一部を補助してくれる「就園奨励費補助金」「保護者負担軽減補助金」などの補助金の申請も考えている人は、入園書類と合わせて、引っ越し先の自治体に手続き方法や必要書類を必ず確認しておきましょう。

 

⑩要介護・支援認定の住所変更(該当者のみ)

要介護者の引越しの場合、「介護保険」の引越し手続きが必要です。

同一市区町村内での引越しの場合、住所変更の申請をすると新しい「介護保険被保険者証」をもらうことができます。

他市区町村へ引っ越す場合、引越し前に「資格喪失手続き」を行い、引越し後に「要介護・要支援認定」を申請します。
また、引越し後14日以内に行わない場合、現在受けている支援や介護サービスを受けられなくなる可能性があります。
書類等に不備があった場合のことも考慮して、できるだけ早めに手続きしましょう。

【持ち物】

 〇介護保険被保険者証

 

⑪犬の登録(該当者のみ)

犬や国の指定動物に指定されているペットを飼っている人は、引越し先の市区町村へ登録が必要です。

同じ市区町村内での引越しの場合は役所の窓口もしくは保健所で「登録事項変更届」を提出します。

他市区町村内へ引っ越す場合は以下の方法で手続きを行います。

 その1:旧住所の役所もしくは保健所で登録事項変更届を出す

 その2:「鑑札」をもらう

 その3:転入先の役所もしくは保健所で観察の提出と登録住所の変更手続きを行う。

 その4:さらに、管轄の市区町村によっては、狂犬病予防注射を受けた証明である「注射済票」、犬の登録料、注射済票交付手数料等が必要になります。
     鑑札、注射済票については、こちらで詳しく紹介されています。

国から指定動物に指定されているペットは、引越し先の自治体の窓口で定められた手続きをする必要があります。
手続き方法については、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局へ問い合わせましょう。
問い合わせ先については、下記を参考にしてください。

 

 

 

 

Fudousan Plugin Ver.6.0.1