連帯保証人の連帯債務が無効!?

不動産のエデン 会社紹介2
不動産のエデン 会社紹介2

オーナー様必読!!

皆様の管理を頼んでいる管理会社や不動産会社から契約書の内容について見直しの連絡は有りましたか?

実は2019年に改正民法がされます。

実は、建物賃貸借契約において、保証人が法人で無い場合(個人の場合)は極度額の定めがなければ無効とされました。(改正民法465条の5)

分かりやすく言いますと、個人の連帯保証人様の場合、家賃不払いや、原状回復費などの債務の限度額を定めて契約しないと無効になると言う事です。

折角、連帯保証人を付けて契約をしても債務の限度額を契約書にうたっていないと無効になるんです。

これは重要な事です。

変化を嫌うオーナー様なら損をします。

その上で、今、契約を締結時に間に入っている不動産屋や管理会社から、契約書の連帯保証人の債務の極度額について見直しの連絡が無いのは、すごく危険です。

一度、管理会社や不動産会社の見直しを検討された方が良いかと思います。

 

繁忙期に多数の契約をして思う事。

弊社では2018年の年末から、この事に気が付いていたので繁忙期前から全てのオーナー様の契約書の連帯保証人の極度額をオーナー様とご相談させて頂いて決定し、契約書を変更させて頂いております。

ですが、2019年4月現在で弊社が仲介させて頂いた、他の不動産屋や管理会社様の契約書を見ましたが未だに、一件を連帯保証人の債務の極度額を設定している会社は御座いません。

これは大手様でも同じです。

皆様、いつ気が付くんでしょうね。。。

裁判になって負けてから気が付くんでしょうね。。。

 

まとめ

オーナー様は、入居者率も重要ですが、たまには契約書の内容を管理会社や不動産屋にアドバイスを貰って下さい。

また、法律は変わります。

その都度、改正のポイントを分かりやすく説明してくれる不動産屋を選んで下さい。

もし、今、お付き合いしている管理会社や不動産会社から契約書の連帯保証人の債務の極度額について見直しの連絡が無かった方は、はっきり言います。

お任せする会社を変えた方がいいです。

この改正に気が付かない会社は、辞めた方が良い。

自分の身は、自分で守って下さいね。

 

モリヤマ。

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