保証協会とは、
宅地建物取引業法(以下「宅建業法)」第64条の2では、「宅地建物取引業保証協会」の指定について定められています。
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(以下「全宅保証」)は、これに基づいて設立された保証協会で、全国の宅地建物取引業者(以下「宅建業者」)のうち約8割が加入しています。
売買物件の購入者、賃貸物件の賃借人等のお客様と、会員である宅建業者のトラブルに関する苦情の解決、万一、解決されない場合の弁済業務をはじめ、宅建業務に係わる方々の資質向上を図るための研修、消費者のための不動産関連のセミナー等を実施しています。
また、適正・適切な安全な取引を行うための手付金保証業務や手付金等保管業務を行っています。
その他、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため種々の必要な業務を行っています。
なお、全宅保証の保証業務の基盤となる、弁済業務保証金分担金の合計供託額(弁済業務保証金)は、平成23年3月末現在、約600億円に達しています。
結局、何をしてくれるかと言うと…。
宅地建物取引業保証協会のHPより引用
http://www.hosyo.or.jp/zentaku/index.php
弁済業務があるので保証して貰える。
全宅保証では、会員と宅地建物取引をした相手方が有するその取引に生じた債権に関し、その損害を弁済(損害の補填)する事業を行っています。
宅地建物取引をした者等がトラブルに巻き込まれ、苦情の解決事業では解決に至らず、損害の補填を希望する場合に、会員に代わり全宅保証が会員の主たる事務所あたり1,000万円(従たる事務所を有する場は、1事務所ごとに500万円を追加)を上限として金銭(弁済業務保証金、※1)を弁済します。
なお、宅建事業者が当協会会員となる前の取引についても対象としています。
弁済事業は、裁判による手続を必要としないもので、宅地建物取引により損害を被った者の申出に基づき、当該申出が宅地建物取引に関するものであるか否か、申出者の有する債権の金額の算定等の認証(※2)審査を行います。
※1)弁済業務保証金・・・宅建取引の相手方において取引上の損害が発生した場合に保証協会が弁済する保証金。
※2)認証・・・損害の補填を受ける権利の存在及びその額を確認し証明すること。
宅地建物取引業保証協会のHPより引用
http://www.hosyo.or.jp/jigyo/bensai.php
まとめ
まとめると不動産の損害が出た場合は、この保証協会に申し出た場合は、損害を弁済して頂けるっと言う事なんです。
簡単に言うと保険に入っているっと言う事で、お客様が安心して取引が可能と言う事です。
不動産のエデン株式会社では、この保証協会に加盟していますので、安心して下さい。